お知らせ

2022/06/07

《新型コロナウイルス感染症関連》【再改定】緊急見舞金の実施(R4年度)について

 新型コロナウイルス感染症により、大変厳しい状況のなか、皆様におかれては、地域の福祉を守り抜くため、強い使命感をもってご尽力されていることに御礼を申し上げます。
 一方で、全国的な感染拡大を受けて、福祉施設・事業所においても利用者・役職員に感染者が発生し、事業運営が困難となる状況が生じています。
 こうした状況を踏まえ、全国経営協では、令和2年度から災害見舞金制度を準用し、利用者や役職員に新型コロナウイルス感染症が発生した法人への緊急見舞金を送金してまいりましたが、このたびのオミクロン株による感染の急拡大と本会財政状況を踏まえ、令和4年3月11日付でご案内した改定内容を下記により再度改定させていただくことになりました。
 何とぞよろしくご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願いいたします。
 

1.新型コロナウイルス感染症が発生した法人への緊急見舞金概要
(1)対   象  利用者に新型コロナウイルス感染症が発生した会員法人
         (ただし、令和2年度及び令和3年度に同見舞金の支給を受けた法人を除きます)

(2)見舞金額  このたびの見舞金につきましては、利用者に10名以上の感染者が発生した法人を対象に、一律3万円を送金させていただきます。(令和4年度の会費免除は行いません)。

(3)申請期限  令和5年3月末日まで
※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更された場合(2類相当⇒5類)、本見舞金の支給を終了いたします。

(4)適用時期  令和4年4月1日


2.手続方法
   別紙の内申書を「全国経営協令和4年度緊急見舞金の内申」と題し、全国経営協事務局にメール(zenkoku-keieikyo@shakyo.or.jp)にてご送付ください。


3.備考
(1)上記以外については、全国経営協「災害見舞金制度実施要綱」を準用します。
(2)緊急見舞金を送金した法人名の公表はいたしません。連絡調整のため、都道府県経営協と情報を共有させていただきます。
(3)令和4年4月1日以降に既にご提出いただいている内申書につきましては、令和4年度分として上記概要及び全国経営協「災害見舞金制度実施要綱」に基づき受付いたしますので、再度ご提出いただく必要はございません。


(問合先・提出先)全国社会福祉法人経営者協議会事務局
         TEL  03-3581-7819  メール zenkoku-keieikyo@shakyo.or.jp

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